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水谷研究所登場!

2020.08.22 やまぜんホームズ本社

こんにちは!

水谷研究所の水谷です!

 

夏といえば海!山!そうめん!

そして勉強!!

 

今日は民法について勉強を

してみようかと思います。

 

今回は留置権についてです!

 

留置権は、他人の物の占有者が、

その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、

その物を留置して、債務者の弁済を間接的に

強制する担保物権を言う。

 

簡単でしょ!

 

では問題!

 

間違いはどれ?

 

①Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、

建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、

Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し

移転登記を済ませてしまった場合、

Aは、Cからの建物引渡請求に対して、

Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。

 

②Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、

登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、

Bは、Cからの建物引渡請求に対して、

Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。

 

③AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、

Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、

Bは、Cからの建物引渡請求に対して、

Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。

 

④Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、

Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、

その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、

Bは、Aからの建物明渡請求に対して、

Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。

 

⑤Aが自己所有の建物をBに賃貸し

BからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、

Bは、Aからの建物明渡請求に対して、

Aに対する敷金返還請求権を保全するために、

同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。

 

①から⑤の中に間違いが一つあります。

正解は

次回ブログにて大発表します!

お楽しみに!

 

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