イベント 来場予約 資料請求
MENU

【営業時間】
10:00〜17:45
年中無休(年末年始を除く)

お知らせ ・ ブログ NEWS & BLOG

ブログ

ふたたび水谷研究所登場!

2020.08.30 やまぜんホームズ本社

こんにちは!

分譲住宅事業部の水谷です!

 

もうすぐこの暑い夏が終わりますね!

今年は何月の何時何分何秒に終わるんでしょうか。

 

冬よ来い早く来い!

1秒でも早く来い!

 

さて

 

いきなりですが

前回の答えは

 

②です。

 

勝手に解説いたします!

まず②と③に着目しましょう

両方とも損害賠償請求債権をもって

留置権の主張ができるか否かを

問われております。

②と③は完全に矛盾しているため

答えは誰でも②か③かまでは絞れます。

あとは損害賠償請求債権をもって

留置権の主張ができるかどうかです。

結論から申し上げますと出来ません!

民法の観点から損害賠償請求自体が

別個のものとして扱われることが非常に多く

今回の問題もそちらに当たるかと思います。

 

ということで無理くり正解は②でした!

 

勉強って良いですね!

 

次回は

またまた民法を勉強しましょう!

極悪問題の法定地上権を出題させていただく予定です。

おたのしみに!

 

記 事 検 索

ARCHIVE