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ふたたび水谷研究所登場!
2020.08.30 やまぜんホームズ本社こんにちは!
分譲住宅事業部の水谷です!
もうすぐこの暑い夏が終わりますね!
今年は何月の何時何分何秒に終わるんでしょうか。
冬よ来い早く来い!
1秒でも早く来い!
さて
いきなりですが
前回の答えは
②です。
勝手に解説いたします!
まず②と③に着目しましょう
両方とも損害賠償請求債権をもって
留置権の主張ができるか否かを
問われております。
②と③は完全に矛盾しているため
答えは誰でも②か③かまでは絞れます。
あとは損害賠償請求債権をもって
留置権の主張ができるかどうかです。
結論から申し上げますと出来ません!
民法の観点から損害賠償請求自体が
別個のものとして扱われることが非常に多く
今回の問題もそちらに当たるかと思います。
ということで無理くり正解は②でした!
勉強って良いですね!
次回は
またまた民法を勉強しましょう!
極悪問題の法定地上権を出題させていただく予定です。
おたのしみに!
記 事 検 索