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〇住宅購入における優遇制度の豆知識 ~ポイント①~
2020.08.08 桑名展示場皆さまこんにちは!桑名展示場の長谷川です!
梅雨も明けいよいよ夏本場!お盆休み!!という中で、新型コロナウイルスが猛威を振るい
皆さま気分が滅入っていませんか?
私自身、なんとか終息に向かっていってくれることを願いながらステイホーム暑い夏を過ごしております。
さて本日は、 新型コロナウイルスに負けないぞ! ということで、
新築購入における優遇制度の傾向と対応についてお伝えさせて頂きます。
ポイント① 住宅ローン減税の適用要件弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により、消費増税(10%)における住宅ローン減税、
控除期間13年の特例における適用要件が弾力化されています。
内容としては以下2つの要件を満たし、令和3年12月31日までに入居できれば対象となります。
要件① 一定の期日までの契約
※注文住宅を新築する場合は2020年9月末までの契約
要件② 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れたことの証明
今だからこそ新型コロナウイルスに負けないぞ!
ステイホームおうち時間を大切にするための新築計画をスタートされてはいかがでしょうか。
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